ギフトの過剰包装というのは、よく問題になりますが、詰め合わせ商品などの場合、美的表現や差別化のためにいろんな商品を組み合わせることが多いものです。そうしたときに、どうしても、余剰空間ができてしまうことがあります。こういった詰め合わせ商品の過剰包装や誇大包装を防ぐために、適正包装に関する条例を各都道府県が作り、ガイドラインを設けています。①隣接する商品と商品の間は10mm以下にする。②包装箱側面と商品との間は5mm以下とする。③商品以外の余剰空間容積比率は20%以下とするが、やむを得ない場合は25%以下にする。④包装経費比率は商品価値の15%以下とする。というものです。また、消費者保護のため、関連の薄い商品や、通常の商品よりも品質や機能が劣る商品などの組み合わせは商品選択の妨げになるということで、禁止になっています。