リサイクル法の一つに、容器包装リサイクル法があります。この法律は、包装材の処理方法を規定するものです。廃棄物の中で一番問題となるのが包装材であり、ゴミが増え続ける中で、一刻も早く規制しなければならないのは言うまでもありません。循環型社会を構築するためには、強制的にでも、リサイクルに向けた行動を促す必要があります。そこで同法では、国、自治体、事業者、消費者の責任分担が具体的に定められています。例えば特定事業者であれば、自主回収、委託回収の責務を負っています。委託回収は、資源ゴミを特定の法人に委託してリサイクルする方式で、事業者の負担も小さくありません。 身の回りの容器包装は既にリサイクルされたり、リサイクル品として蘇ったりしています。例えばレジ袋はなるべく使わない傾向が顕著ですし、地域のゴミの分別回収は厳格化しています。分別回収は完璧ではないため、異物を取り除いたりする工程が挟まれますが、その工程の有様で、リサイクルコストは随分変動します。 ところで包装材に付いているエコマークにはどのような意味があるのでしょうか。エコマークは環境ラベル制度に基づく仕組みで、包装材が環境に与える影響を端的に消費者に伝えるものです。サービスや商品が生産される段階、それを消費者が使用する段階、廃棄する段階のいずれにおいても、環境への影響は生じてしまいます。取扱説明書や包装材にはそうした情報が記載されており、それを見た消費者が、環境に優しい商品を選択することが出来るというわけです。 環境ラベルにはいくつかの種類があります。一つは第三者機関の審査の結果使用されるラベルで、日本環境協会が付与しています。二つ目はメーカーが独自に証するもので、環境に配慮していることをアピールできます。三つ目は、環境負荷データを具体的に示したものです。