先日述べた「機能性食品」について、食品のもつ生体防御、体調調整、生理活性などが生体に対して十分発揮されるよう設計、加工された食品が「機能性食品」であって、法律的には栄養改善法に定められている「特定保健用食品」として国から認可(表示)されたものとなっております。
したがって、ほかの基本的な機能とははっきり区別されている点が、機能性包装でいう「機能性」の概念とは多少異なっているといえるのではないでしょうか。
しかし、「機能性包装」というフレーズが、現在も多用され、定着してきたのは、機能性食品における「機能性」とも何かしら縁があったのではないかと私は考えています。
ただし、上述の「機能性包装」の概念はさらに拡大解釈され、優れた包装機能を改良された包装機能をも含めて「機能性」というフレーズが汎用的に使われる場合もあります。単なる差別化の目的で「機能性」を使うことには注意が必要ではないでしょうか。